デュエルビッツ 入金不要ボーナス及びデュエルビッツ 入金不要ボーナスグループ会社に対する訴訟の却下判決について

2019年7月23日

株式会社神戸製鋼所

デュエルビッツ 入金不要ボーナス並びにデュエルビッツ 入金不要ボーナスの子会社であるKobe Steel USA Inc.(デュエルビッツ 入金不要ボーナスの出資比率100%(注))、Kobe Steel International (USA) Inc.(デュエルビッツ 入金不要ボーナスの出資比率100%(注))及びKobe Aluminum Automotive Products, LLC(デュエルビッツ 入金不要ボーナスの出資比率60%(注))(以下「デュエルビッツ 入金不要ボーナスら」と総称します。)は、2018年3月14日付「デュエルビッツ 入金不要ボーナス及びデュエルビッツ 入金不要ボーナスグループ会社に対する訴訟提起について」にてお知らせいたしましたとおり、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所(United States District Court Northern District of California)において訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)を提起されておりましたが、現地時間の7月18日、同裁判所より本件訴訟を却下する旨の判決(以下「本件判決」といいます。)が下されましたので、下記のとおりお知らせいたします。デュエルビッツ 入金不要ボーナスらは、本件判決は本件訴訟に関する2回目の却下判決であること、下記1.記載の裁判所の見解が付されていること、及び原告らに対し訴状修正の機会が付与されていることから、本日までその法的意義を確認しておりました。

(注)デュエルビッツ 入金不要ボーナスの間接出資比率を含みます。

1.訴訟の提起から判決に至るまでの経緯

本件訴訟は、デュエルビッツ 入金不要ボーナスが製造し、本件訴訟の共同被告となっている自動車メーカーの製造する一定の車種の自動車に使用された金属製品(以下「対象製品」といいます。)に関するもので、原告らは、対象製品を使用して製造されたとされる自動車をリースしている者又はその購入者です。

2018年3月6日(現地時間)、原告らは、本来満たすべき引張強度、厚さなどの水準を満たしていない対象製品が当該自動車に使用されていることが原告らに対して開示されていれば、当該自動車の対価を支払わなかったはずであり、そのような対象製品が使用されていることによって当該自動車の転売価値が損なわれたなどとして、黙示の品質保証違反等を主張して、デュエルビッツ 入金不要ボーナスらに対して本件訴訟を提起しました。
2018年9月27日(現地時間)、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、原告らがデュエルビッツ 入金不要ボーナスらに対する請求原因を適切に主張できていないため、原告らの請求を却下する判決を下しました。一方で同裁判所は、同判決において原告らに対し、訴状の修正を行う機会を付与し、2019年2月25日(現地時間)、原告らは、修正された訴状を提出しました。これに対し、デュエルビッツ 入金不要ボーナスらも原告らの請求の却下を申し立てておりました。
2019年7月18日(現地時間)、同裁判所は、原告らの請求を再度却下する本件判決を下しました。同裁判所は、2018年9月27日の判決と同様、本判決においても訴状の修正を行う機会を付与しましたが、今回が最終の修正機会であること、及び今後も原告らがデュエルビッツ 入金不要ボーナスらに対する請求原因を適切に主張できる見込みはおそらくないであろうとの見解もあわせて付しております。なお、原告らが訴状の再修正を行う場合には、本判決の日より起算して21日以内(現地時間8月8日まで)に行うべきこととされております。

2.今後の見通し

本件判決に伴うデュエルビッツ 入金不要ボーナスらの業績への影響はありません。デュエルビッツ 入金不要ボーナスらは、原告らが訴状の主張内容を再度修正した場合、本件訴訟に引き続き適切に対応してまいります。

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