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デュエルビッツ ボーナスに関する対応方針(買収防衛策)の改定について
2007年4月26日
株式会社神戸製鋼所
〔デュエルビッツ ボーナス防衛策の概要と改定内容〕
(1)取締役会の決議により導入し、取締役の選任議案を通じ、間接的な信認を得る。
⇒株主総会に付議する (株主意思確認手続きを取る)
(2) 大規模買付行為の定義: 特定株主グループの議決権割合が15%以上となる買付行為
⇒変更なし
(3) 大規模買付者に対して事前に必要情報の提供を求め、取締役会が評価する。
(評価期間:全株式を対象にした円貨でのTOBの場合60日、それ以外の場合90日)
⇒変更なし
(4) 独立委員会を設置し、3人の社外委員を選任
⇒今回の定時株主総会において新たに選任される社外取締役2名を委員として追加
※社外取締役候補の略歴等については別資料をご参照願います。
(5) 大規模買付行為への対応
・大規模買付ルールを遵守しない場合: 原則として対抗措置をとる
・大規模買付ルールを遵守した場合: 原則として対抗措置をとらない
但し、遵守した場合でも、独立委員会が、企業価値・株主共同の利益を損なうと判断する場合には、取締役会に対抗措置の発動を勧告することが可能
⇒変更なし
(6) 対抗措置の内容:
取締役会決議により、差別的行使条件(大規模買付者等は新株予約権を行使できない)および取得条項(会社が新株予約権を取得し、その対価として株式を交付する)付新株予約権を無償割当ての方法により株主に割り当てる。
⇒変更なし
(7) 有効期間:1年(取締役の任期に対応)
⇒経済産業省・法務省のガイドラインを踏まえ、2年(平成21年6月の定時株主総会終了後最初の取締役会終了時まで)とする