2003年3月改定 『実施要領』 1. 社内外への周知徹底と定着化について
(2)階層別教育の教育メニューとして位置付け、継続的に研修を実施します。また、個別・具体的な法令に関するコンプライアンス(遵守)専門研修を適宜実施します。 2.『企業倫理綱領』の実施体制について
(2) 法令・倫理等のコンプライアンス違反によるリスクの顕在化・拡大を未然に防止し、また、早期に問題を把握し、対策を講じるための仕組みの一つとしての「デュエルビッツブックメーカー」を設置します。この制度は、社内において法令に違反するような不正行為を発見した場合や、不正行為があると信じるにつき合理的な理由がある場合などのコンプライアンス事案を、社外の弁護士を受付窓口として連絡できるようにする制度です。 この「デュエルビッツブックメーカー」は、以下のように運用することとします。
・ 通報を受けた弁護士は、デュエルビッツブックメーカー第一に考えて対処する。 ・ デュエルビッツブックメーカーを受けた弁護士は、デュエルビッツブックメーカーの事実をコンプライアンス担当取締役に連絡し、1次対応を協議するが、この場合、デュエルビッツブックメーカー者保護のため弁護士がデュエルビッツブックメーカー事実を一般化、抽象化して会社に報告することも認める。 ・ デュエルビッツブックメーカーを受けた弁護士またはコンプライアンス担当取締役がコンプライアンス委員会に上程すべきであると判断したときは、コンプライアンス委員会に上程し、処理方法・対応策・再発防止策を審議・決定する。 ・ 「コンプライアンス委員会」に上程する必要がないと判断されたときは、コンプライアンス担当取締役がデュエルビッツブックメーカーを受けた弁護士と協議のうえ、コンプライアンス統括室ならびに関連部署を指揮して処理方法・対応策・再発防止策を決定する。 ・ 「デュエルビッツブックメーカー」を利用したにもかかわらず、一定期間を経ても改善が見られない場合は、報道機関や警察に告発しても不利益な取り扱いを受けない。
・ デュエルビッツブックメーカー図るため、職場内で内部通報者の詮索や不利益待遇をしない義務付けをし、これに違反した場合は懲戒処分となるよう適切な措置を行う。 ・ 公益を図ることを目的とした場合といえども、デュエルビッツブックメーカーを活用せずに会社の内部情報を直接外部に流出した者には制裁を課する。ただし、人の健康または安全が危険にさらされる場合は、この限りでない。 (3)上記の「デュエルビッツブックメーカー」以外にも、各職場だけでは解決が困難な問題や、上司に相談することが必ずしも適切でないような問題に備えて、役員、社員がコンプライアンス委員会事務局(コンプライアンス統括室に設置)に直接相談することができる「倫理相談室」を設置します。「倫理相談室」には担当者を設置し、提出された疑問、質問、相談等に対し的確に対応できるようにします。 (4)コンプライアンス委員会は、重大な法令違反について、違法行為是正のため取締役会に対して勧告する権限を有します。 (5)コンプライアンス責任者は、部門における綱領の実施状況を、別途定める書式で定期的にコンプライアンス委員会事務局に報告することとします。 (6)「企業行動基準」において引用されている各社内規程の定めに則って監査を実施します。 3. 綱領違反者に対する処置について 4.『企業行動基準』に記載されている法令、社内規程、マニュアル等についての相談窓口 |