2019年8月9日
株式会社神戸製鋼所
デュエルビッツ入金不要ボーナス並びにデュエルビッツ入金不要ボーナスの子会社であるKobe Steel USA Inc.(デュエルビッツ入金不要ボーナスの出資比率100%(注))、Kobe Steel International (USA) Inc.(デュエルビッツ入金不要ボーナスの出資比率100%(注))及びKobe Aluminum Automotive Products, LLC(デュエルビッツ入金不要ボーナスの出資比率60%(注))(以下「デュエルビッツ入金不要ボーナスら」と総称します。)は、2018年3月14日付「デュエルビッツ入金不要ボーナス及びデュエルビッツ入金不要ボーナスグループ会社に対する訴訟提起について」にてお知らせいたしましたとおり、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所(United States District Court Northern District of California)において訴訟(以下「本件訴訟」といいます。)を提起されております。同裁判所は、2019年7月23日付「デュエルビッツ入金不要ボーナス及びデュエルビッツ入金不要ボーナスグループ会社に対する訴訟の却下判決について」にてお知らせいたしましたとおり、本件訴訟を却下する旨の判決を下しましたが、同判決は、原告らに対し、訴状の再修正を行う機会を付与しておりました。そして、2019年8月8日(現地時間)、本件訴訟について、原告らより再度、修正された訴状が提出されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
(注)デュエルビッツ入金不要ボーナスの間接出資比率を含みます。
本件訴訟は、デュエルビッツ入金不要ボーナスが製造し、本件訴訟の共同被告となっている自動車メーカーの製造する一定の車種の自動車に使用された金属製品(以下「対象製品」といいます。)に関するもので、原告らは、対象製品を使用して製造されたとされる自動車をリースしている者又はその購入者です。
2018年3月6日(現地時間)、原告らは、本来満たすべき引張強度、厚さなどの水準を満たしていない対象製品が当該自動車に使用されていることが原告らに対して開示されていれば、当該自動車の対価を支払わなかったはずであり、そのような対象製品が使用されていることによって当該自動車の転売価値が損なわれたなどとして、黙示の品質保証違反等を主張して、デュエルビッツ入金不要ボーナスらに対して本件訴訟を提起しました。
2019年7月18日(現地時間)、同裁判所は、原告らの請求を却下する判決を下しましたが、同判決の中で、本件判決の日より起算して21日を期限として、原告らに対し、訴状の再修正を行う機会を付与しておりました。
これに対して、2019年8月8日(現地時間)、原告らは、再度修正された訴状を提出しました。当該訴状の内容は現在精査中ですが、本件訴訟の共同被告となっておりました自動車メーカーは、当該訴状の被告には含まれておりません。
本件訴訟に伴うデュエルビッツ入金不要ボーナスらの業績への影響は未定です。デュエルビッツ入金不要ボーナスらは、本件訴訟に引き続き適切に対応してまいります。